デジタルデータバックアップサービス利用規約

DDSGATEサービス利用規約

DDSGATEサービス利用規約(以下「本規約」という。)は、お客様(以下「甲」という。)に対し、デジタルデータソリューション株式会社(以下「乙」という。)が提供するUTM(Unified Threat Management)製品「DDSGATE」及びその関連サービス(以下総じて「本製品」といい、第1条で定める。)の利用に関する条件について定めたものです。

総則

第1条 (定義)

本規約で用いる用語の定義は、以下のとおりとします。
(1) 本製品
ファイアウォール機能、アンチウイルス機能その他製品仕様書に定める機能を有するUTM製品「DDSGATE」本体並びに、その保守及びサポートを行うサービスをいいます。
(2) 発注書
甲から乙に対し本製品を発注する書類であり、製品名称、数量、契約金額及び支払条件その他甲乙協議の上合意した事項を定める書類をいいます。
(3) 製品仕様書
本製品の機能、性能、動作環境要件、関連サービスの内容・条件その他の技術仕様を定める文書をいいます。
(4) 保護対象ネットワーク
本製品が保護対象とする甲のネットワークセグメント、端末、サーバー等をいいます。
(5) 提供機器
本製品の機能を提供するために乙が甲に販売する機器をいいます。
(6) 提供ソフトウェア
本製品の機能を提供するために乙が甲に使用を許諾するソフトウェアをいいます。
(7) ベンダー等
提供ソフトウェアの開発元、販売元、代理店等、乙が本製品の提供にあたり協力関係にある第三者をいいます。
(8) 本契約
本規約、発注書、製品仕様書、その他乙が甲に本製品を提供するための契約を総称するものをいいます。ただし、本規約、製品仕様書を除く契約については各当事者一方又は双方による記名押印又は署名(電磁気的な方法を含む。)のある書面によって作成されているものに限ります。

第2条 (構成・優先適用)

本規約は、全て本製品によって共通し適用される総則と、製品仕様書及び発注書の定めにより、甲が発注するオプションに関する特約、改訂を記録する附則とで、構成されるものとします。
2 本規約と製品仕様書又は発注書の内容に相違がある場合は製品仕様書及び発注書、製品仕様書と発注書の内容に相違がある場合は発注書が、それぞれ優先して適用されるものとします。
3 本契約と異なる別途の合意が甲乙間でなされている場合でも、本契約記載の内容については本契約の定めが優先して適用されるものとします。

第3条(本製品の提供・利用)

乙は、本契約に従い本製品を提供するものとし、甲は、本契約に従い本製品を利用するものとします。なお、甲は、発注書に基づく本製品の発注後速やかに、乙が本製品を提供するために必要な協力を行うものとします。

第4条(連絡先の通知)

甲は、本製品の利用にあたり、甲の連絡先を乙に通知するものとします。
2 甲は、前項の連絡先を変更する場合、速やかに乙に通知するものとします。
3 乙は、前項の通知を甲が怠ったことによって生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第5条(ID及びパスワードの管理)

1 甲は、乙が本製品に関して甲に対しID及びパスワードを発行を受けたときは、甲はこの管理責任を負い、第三者にこれを使用させないものとします。
2 甲に発行されたID・パスワードによる行為は、甲の行為とみなすものとします。甲によるID・パスワードの管理不十分、使用上の過誤、不正使用等によって甲が損害を被ったとしても、乙は一切責任を負わないものとします。

第6条(本製品の提供内容)

本製品の提供内容は、発注書及び製品仕様書に基づくものとします。
2 甲は、提供ソフトウェアには提供期間が定められることに予め同意します。

第7条 (本製品の提供対象と責任範囲)

保護対象ネットワークは、甲が指定する設置場所及び甲が定める提供ソフトウェアの設定により定まるものとします。
2 甲は、本製品の利用にあたり、必要となる通信機器、ネットワーク環境、その他これらに付随する全ての機器の準備及び回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入等について、自己の費用と責任において行うものとします。
3 前各項のほか、本製品提供における甲及び乙の責任範囲は以下とします。
乙の責任範囲:提供機器及び提供ソフトウェア(設置環境及び動作環境を除きます。)。
甲の責任範囲:前号以外の全て。障害発生時の通信遮断作業その他の事後対応、ネットワーク環境の維持管理。

第8条(免責)

乙は、他に定めるところのほか、次の各号に定める事由で生じた甲及び第三者に生じた障害及び損害(停電、通信回線の障害等、本製品が間接的に誘発又は原因の一部となったものを含む。以下同じ。)について何ら保証せず、責任を負わないものとします。

  • 提供ソフトウェアの脆弱性に対する更新プログラムの適用前に発生した障害及び損害
  • 甲の判断により本製品の更新プログラムの適用を行わなかったこと、又は適用が遅延したことに起因する障害及び損害
  • 提供機器及び提供ソフトウェアにおいて、乙の合理的な予見可能性を超えて発見された脆弱性に起因する障害及び損害
  • 本製品の利用期間を過ぎた後に生じた障害及び損害
  • 保護対象ネットワークに存在するマルウェア、ソフトウェアの瑕疵又は脆弱性等に起因する障害及び損害
  • 甲による保護対象ネットワークの追加・変更、本製品の設定変更に起因する障害及び損害
  • 甲が選択した本製品の機能や設定が、甲の利用目的又は要件に適合しないことに起因する障害及び損害
  • 甲が用いた通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器、電気通信回線、インターネット接続サービス等の不具合又は仕様等によって生じた製品仕様の不能又は不十分その他障害
  • 甲のネットワーク環境の変更や利用状況の変更にあたっての、製品仕様の不能又は不十分
  • 乙が、甲に対し助言を行った場合、当該助言の内容及び当該助言に基づいて行う甲の作業
  • 甲の指示で乙が、又は乙の指示で甲が行った本契約に定めのない作業
  • 甲の業務内容、業務上の重要性、又は法令上の要件等に照らして、本製品の機能が十分でないことに起因する障害及び損害
  • 乙が、本製品を提供したこと若しくは提供しなかったこと、又は終了したことが原因の全部又は一部となった事象
  • 甲が本契約に明記された義務を果たさなかった場合、又は本製品の機能不全若しくは未実装の原因が乙にとって不可抗力であった場合の、本契約上乙に帰属する債務の履行及び本製品仕様の維持
  • 次の各号に定める事項は本製品に含まれないものとします。また、乙は各号に関し甲へ提供する義務を負わず、何ら保証をしないものとします。
  • 甲について、本製品を利用することに適した環境にあることの調査
  • 保護対象ネットワークの脆弱性等の発見調査
  • 本契約の全部又は一部が終了(事由を問いません。)した場合の、保護対象ネットワークの原状回復
  • 本製品における、甲に一切の攻撃、不正アクセス、マルウェアへの感染、通信障害その他のあらゆるセキュリティインシデントが発生せず、完全に予防する仕様設計
  • 乙は、他に定めるところのほか、次の各号にかかる責任を負わないものとします。
  • 乙が本サービスの提供の為に調達する、本サービスの構成物を提供する者(以下、「ベンダー等」という。)による提供ソフトウェアの仕様変更に伴い本製品の不能又は不十分になること
  • 保護対象ネットワーク及び保護対象ネットワークの構成物に、甲が物理的又は電磁的な変更をした又は第三者にされたことを原因として、本製品の提供が不能又は不十分となること
  • 保護対象ネットワーク及び保護対象ネットワークの構成物にインストールされている他のソフトウェア(以下「保護対象内ソフトウェア」という。)及び保護対象ネットワークそのものと提供ソフトウェアとの相性問題、並びに保護対象内ソフトウェア及び保護対象ネットワークにかかるサービス等の利用規約・規制への遵守性
  • ベンダー等が発行する本製品に関する書類の翻訳
  • 本製品の導入期に発生した保護対象ネットワーク及び保護対象内ソフトウェアの障害であって、本製品との因果が明確でないもの
  • その他製品仕様書に記載のない機能及び補償する旨が明記されていない障害及びそれによって生じた損害
  • 第9条(取引代金の支払)

    甲が乙に個別に発注する本製品、製品の設置サービス及び保守サービスについては、別途乙指定の発注書にて定めるものとし、甲が発注書に記名捺印又は署名(電磁気的な方法を含む。)を行った後乙に送付し、発注書が乙に到達した時に契約が成立します。
    2 前項に基づき契約が成立した後、甲は、乙に対し、取引代金を支払うものとします。なお、取引代金とは、発注書に定める費用のことをいいます。
    3 甲は乙に対し、取引代金を以下のとおり支払うものとします。
    (1) 契約期間中、1回のみ課金される取引代金
    ① 乙は、本製品の引き渡しが完了その他取引代金の発生事由が生じた当月末に締め、代金の合計額を翌月15日までに書面にて甲に請求します。
    ② 甲は、当該請求書を確認のうえ、請求書に記載された期日までに振込手数料を負担の上、乙の別途指定する金融機関の口座に振込み支払うものとします。なお、支払が遅延したときは、完済まで年14.6%の割合による遅延損害金が発生するものとします。
    (2) 契約期間中、利用期間に準じ課金される取引代金
    ① 本製品の保守・サポート料金その他利用期間に準じ発生する料金は、原則として年次一括先払いとし、利用期間に応じて発生するものとします。ただし、甲乙協議により、月次その他の期間での支払いとすることができるものとします。
    ② 乙は、年次一括先払いの場合、乙は契約開始前又は契約更新前に料金を請書面にて甲に請求します。
    ③ 乙は、月次その他の支払いの場合、毎月月末に締め、合計額を翌月15日までに書面にて甲に請求します。
    ④ 甲は前2号の請求書を確認のうえ、請求書に記載された期日までに、振込手数料を負担の上、乙の別途指定する金融機関へ口座振込にて支払うものとします。なお、支払が遅延したときは、完済まで年14.6%の割合による遅延損害金が発生するものとします。
    ⑤ 契約期間の途中で本契約に基づくサービス・製品の利用が開始し、又は契約期間満了により終了した場合において、年次一括先払いの料金につき精算が必要なときは、日割計算により精算するものとします。

    第10条(セキュリティポリシーの管理)

    甲は、本製品のセキュリティポリシーの設定・変更について、自己の責任において管理するものとします。
    2 甲は、セキュリティポリシーの変更を行う場合、事前に乙に通知するものとします。
    3 乙は、甲のセキュリティポリシー設定に起因する障害及び損害について、一切責任を負わないものとします。

    第11条(ログデータの取扱い)

    本製品が生成するログデータは、甲の責任において管理・保存するものとします。
    2 甲は、ログデータの保存期間、削除方法等について、関連法令を遵守し、適切に管理するものとします。
    3 乙は、ログデータの内容、保存状況、削除等について、一切責任を負わないものとします

    第12条(障害時の対応)

    甲は、保護対象ネットワーク及びネットワーク機器に関し、自らが契約する保守業者との間において、当該保守業者が乙からの連絡に対応できるよう事前に協議するものとします。また、甲は自らの責任において、保守業者と協働し、障害発生時における、本製品及び保護対象ネットワークの障害切り分け作業等必要な措置をとるものとします。

    第12条(障害時の対応)

    甲は、保護対象ネットワーク及びネットワーク機器に関し、自らが契約する保守業者との間において、当該保守業者が乙からの連絡に対応できるよう事前に協議するものとします。また、甲は自らの責任において、保守業者と協働し、障害発生時における、本製品及び保護対象ネットワークの障害切り分け作業等必要な措置をとるものとします。

    第13条(緊急時の対応)

    甲は、セキュリティインシデントが発生した場合、速やかに乙に連絡するものとします。
    2 乙は、前項の連絡を受けた場合、可能な範囲で技術的支援を提供するものとします。
    3 乙は、前項の対応により生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

    第14条(名称変更等)

    甲は、会社名又は団体名、所在地、担当者の変更が発生した場合及び会社の合併、分割、廃業、破産等が発生した場合は、速やかに乙に対して書面にて連絡するものとします。

    第15条(本製品利用期間)

    本製品の利用期間は60カ月とし、その起算日は、発注書の定めにより、乙が甲へ本製品を納入する場合は製品の検査が合格した日、又は乙が甲へソフトウェアライセンスのみを提供する場合はライセンスを通知した日(以下、「納入完了日」という。)が属する月の翌月1日とします。ただし、納入完了日が当月1日にあたる場合に限り、納入完了日を起算日とします。
    2 前項の利用期間満了後も甲が本製品の利用継続を希望する場合、甲は乙に対して新たな本製品を発注するものとします。なお、乙は本製品の製造終了等の事由により、同一製品での後継機種への移行を甲に求めることができるものとします。ただし、新たな発注における取引代金は、物価変動、市場環境の変化、製品仕様の変更等の事由により、従前の取引代金から変更されることがあるものとします。

    第16条(甲による本製品利用期間中の解約・料金の変更等)

    甲は本契約を途中で解約することはできません。ただし、甲は、解約日から当該期間満了日までの残期間分の料金を一括して支払うことで、解約又は本製品の利用を停止することができるものとします。また、既に支払われている料金は、乙は返還を行わないものとします。
    2 本契約が終了(契約満了の場合を除き、事由を問いません。)した場合、乙は、当該終了日に本製品の提供を停止します。また、乙は、乙の判断により、本製品における、甲及び甲の顧客に関する情報を消去することができるものとします。

    第17条(本製品の提供内容の変更)

    甲は、本製品の提供内容(本規約や製品仕様書の記載を含みます。)及び対価が、乙により、予告なく変更されることがあることを了承するものとします。また、甲がこれに同意しない場合は、乙は前条の定めにかかわらず、乙は適用日から2週間以内に甲に通知することで適用日をもって書面にて本契約を解除できるものとします。ただし、当該変更が甲に依拠する理由(甲の特殊なネットワーク構成によるカスタマイズ要求や、標準仕様を大幅に超える処理要求等を含み、これに限られません。)による場合は、甲は合理的な範囲で拒否できないものとします。

    第18条(本製品提供の一時停止)

    乙は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、本製品の一部又は全部の提供を一時的に停止することがあります。

  • 本製品提供にかかわる乙の設備、機器又はシステムの点検保守等
  • 甲のネットワーク環境に本製品を設置したことに伴うネットワーク構成変更
  • 天災地変、戦争、内乱、騒擾、労働争議その他労使関係上の紛争、不可避の事故、法的制限、その他当事者の支配しえない一切の原因により、本製品の提供が困難な場合等
  • 電気通信事業者その他製品の提供に必要な第三者の役務が提供されない場合等
  • その他、運用上又は技術上、乙が本製品の一時中断若しくは停止が必要であるか、又は不可測の事態により乙が本製品の提供を困難と判断した場合等
  • 2 乙は、前項に定める事由が生じた場合、甲に対して予め通知を行うことに努めるものとします。ただし、緊急でやむを得ない場合には、この限りではないものとします。 3 第1項により本製品の全部又は一部の提供を一時的に停止した場合でも、甲は停止期間中の料金全額を支払う義務を免れないものとします。

    第19条(本製品の停止)

    乙は、甲のネットワーク環境から異常なトラフィック送信が長時間継続して製品の安定稼働に著しい影響を与えていると判断した場合、事前に通知することなく、甲に対する本製品の提供を、乙が相当と判断する期間停止することができるものとします。この場合でも、甲は停止期間中の料金を支払う義務を免れないものとします。

    第20条(本製品の再委託)

    乙は、本製品の保守・サポートサービスの一部又は全部を、乙の責任において第三者に再委託できるものとします。乙は、再委託先に対し、本契約に基づく乙の義務を遵守させるものとします。
    2 乙は、前項により再委託する場合、甲に事前に通知するものとします。

    第21条(個人情報及び機密情報の取扱い)

    乙は、本製品の提供に際して甲から取得した個人情報については、個人情報保護法その他関連法令を遵守し、適切に管理するものとします。
    2 甲及び乙は、本契約の履行により知り得た相手方の機密情報について、第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の目的以外に使用してはならないものとします。
    3 前項の機密情報の取扱いに関する義務は、本契約終了後も3年間継続するものとします。
    4 甲は、乙による本製品の手配に際し、甲の名前、本製品にかかわる情報が、甲の判断でベンダー等に通知されることを予め承諾するものとします。

    第22条(損害賠償)

    乙の故意又は重大な過失により甲に損害が生じた場合、乙は甲に対し損害賠償の責任を負うものとします。ただし、その損害賠償の額は、当該年度に甲が乙に支払った金額を上限とします。

    第23条(反社会的勢力の排除)

    甲及び乙は、自己又はその役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び自らが以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

  • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有していること
  • 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
  • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 2 甲及び乙は相手方に対し、自己又はその役員及び従業員が、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為
  • 3 甲及び乙は、自己又はその役員及び従業員が、暴力団員等若しくは本条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは本条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は本条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明して、取引を継続することが不適切であると判断した場合には、直ちにその事実を相手方に報告するとともに、相手方の指示に従うものとします。
    4 甲及び乙は、相手方又はその役員及び従業員が、暴力団員等若しくは本条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは本条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は本条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明して、取引を継続することが不適切であると判断した場合には、甲乙間の契約の全部又は一部を解除することができます。
    5 甲及び乙(以下「契約解除者」という。)は、前項の規定により、甲乙間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても、契約解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により契約解除者に損害が生じたときは、契約解除者は相手方に対し損害の賠償を請求することができるものとします。

    第24条(契約の解除)

    乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、催告なくして本契約を解除することができるものとします。

  • 本契約に基づく債務の履行を怠り、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に履行しない場合
  • 支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあった場合
  • 手形又は小切手が不渡りとなった場合
  • その他本契約を継続し難い重大な事由が生じた場合
  • 2 乙は、本製品を提供するために必要なソフトウェア若しくはハードウェアに関するライセンスが失われた場合、又はその他の事由により本製品の提供が困難となった場合には、甲に対し、書面で通知することにより、補償責任を負うことなく、本契約の全部又は一部を直ちに解除することができます。ただし、乙は甲に対し、本製品の提供が困難となることが判明した段階で、速やかにその旨を通知するものとします。
    3 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて違反状態の是正を催告されたにもかかわらず当該期間内にこれを是正しなかった場合、書面による通知の上、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
    4 前各項の定めにかかわらず、甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
  • 支払停止、支払不能又は債務超過の事由が生じたとき
  • 手形又は小切手が不渡りとなったとき
  • 差押、仮差押若しくは仮処分の申立てがあったとき、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
  • 破産、民事再生又は会社更生等の手続開始の申立てがあったとき
  • 監督官庁より営業の許可取消又は停止等の処分を受けたとき
  • 解散(合併の場合を除く。)したとき
  • 労働争議の発生、債務の履行猶予の申入れ、事業の全部又は重要な一部の譲渡、資産、信用又は事業における重大な変更、その他の債務の履行が困難と認められる相当の事由が生じたとき
  • その他本契約を継続し難い重大な事由があるとき
  • 第25条(期限の利益喪失)

    甲及び乙は、前条第2項又は第3項のいずれかにより、自己の責に帰する事由により本契約の全部又は一部が解除されたときは、相手方に対する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済することを要するものとします。

    第26条(譲渡制限)

    甲は、乙の書面による事前の承諾がない限り、本契約上の地位及び本契約に基づくいかなる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡することはできないものとします。 2 乙は、本契約上の地位若しくは本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、乙が本製品の販売を委託する第三者(以下、「再販業者」という。)に対し、譲渡、売却又は他の方法で移転させることができるものとし、その場合、再販業者は、乙の本契約上の地位の全部又は一部を承継するものとします。

    第27条(輸出管理関連法令)

    甲は、乙が本製品を提供するために必要なソフトウェア若しくはハードウェアを輸出する場合は、関連法令を遵守し、自己の費用と責任において必要な輸出許可等を取得するものとします。なお、米国輸出関連法等外国の輸出関連法令の適用を受け、所定の手続が必要な場合も同様とします。

    第28条(協議事項)

    本契約の解釈に疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事項については、甲乙誠実に協議して解決するものとします。

    第29条(準拠法・管轄裁判所)

    本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    附則

    第1条(改訂履歴)

    版数 発行日 適用日 改訂概要
    1.0 2025年7月7日 2025年7月7日 本製品利用規約として初版発行

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