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デジタルデータバックアップサービス利用規約
DDSGATEサービス利用規約
DDSGATEサービス利用規約(以下「本規約」という。)は、お客様(以下「甲」という。)に対し、デジタルデータソリューション株式会社(以下「乙」という。)が提供するUTM(Unified Threat Management)製品「DDSGATE」及びその関連サービス(以下総じて「本製品」といい、第1条で定める。)の利用に関する条件について定めたものです。
総則
第1条 (定義)
本規約で用いる用語の定義は、以下のとおりとします。
(1) 本製品
ファイアウォール機能、アンチウイルス機能その他製品仕様書に定める機能を有するUTM製品「DDSGATE」本体並びに、その保守及びサポートを行うサービスをいいます。
(2) 発注書
甲から乙に対し本製品を発注する書類であり、製品名称、数量、契約金額及び支払条件その他甲乙協議の上合意した事項を定める書類をいいます。
(3) 製品仕様書
本製品の機能、性能、動作環境要件、関連サービスの内容・条件その他の技術仕様を定める文書をいいます。
(4) 保護対象ネットワーク
本製品が保護対象とする甲のネットワークセグメント、端末、サーバー等をいいます。
(5) 提供機器
本製品の機能を提供するために乙が甲に販売する機器をいいます。
(6) 提供ソフトウェア
本製品の機能を提供するために乙が甲に使用を許諾するソフトウェアをいいます。
(7) ベンダー等
提供ソフトウェアの開発元、販売元、代理店等、乙が本製品の提供にあたり協力関係にある第三者をいいます。
(8) 本契約
本規約、発注書、製品仕様書、その他乙が甲に本製品を提供するための契約を総称するものをいいます。ただし、本規約、製品仕様書を除く契約については各当事者一方又は双方による記名押印又は署名(電磁気的な方法を含む。)のある書面によって作成されているものに限ります。
第2条 (構成・優先適用)
本規約は、全て本製品によって共通し適用される総則と、製品仕様書及び発注書の定めにより、甲が発注するオプションに関する特約、改訂を記録する附則とで、構成されるものとします。
2 本規約と製品仕様書又は発注書の内容に相違がある場合は製品仕様書及び発注書、製品仕様書と発注書の内容に相違がある場合は発注書が、それぞれ優先して適用されるものとします。
3 本契約と異なる別途の合意が甲乙間でなされている場合でも、本契約記載の内容については本契約の定めが優先して適用されるものとします。
第3条(本製品の提供・利用)
乙は、本契約に従い本製品を提供するものとし、甲は、本契約に従い本製品を利用するものとします。なお、甲は、発注書に基づく本製品の発注後速やかに、乙が本製品を提供するために必要な協力を行うものとします。
第4条(連絡先の通知)
甲は、本製品の利用にあたり、甲の連絡先を乙に通知するものとします。
2 甲は、前項の連絡先を変更する場合、速やかに乙に通知するものとします。
3 乙は、前項の通知を甲が怠ったことによって生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第5条(ID及びパスワードの管理)
1 甲は、乙が本製品に関して甲に対しID及びパスワードを発行を受けたときは、甲はこの管理責任を負い、第三者にこれを使用させないものとします。
2 甲に発行されたID・パスワードによる行為は、甲の行為とみなすものとします。甲によるID・パスワードの管理不十分、使用上の過誤、不正使用等によって甲が損害を被ったとしても、乙は一切責任を負わないものとします。
第6条(本製品の提供内容)
本製品の提供内容は、発注書及び製品仕様書に基づくものとします。
2 甲は、提供ソフトウェアには提供期間が定められることに予め同意します。
第7条 (本製品の提供対象と責任範囲)
保護対象ネットワークは、甲が指定する設置場所及び甲が定める提供ソフトウェアの設定により定まるものとします。
2 甲は、本製品の利用にあたり、必要となる通信機器、ネットワーク環境、その他これらに付随する全ての機器の準備及び回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入等について、自己の費用と責任において行うものとします。
3 前各項のほか、本製品提供における甲及び乙の責任範囲は以下とします。
乙の責任範囲:提供機器及び提供ソフトウェア(設置環境及び動作環境を除きます。)。
甲の責任範囲:前号以外の全て。障害発生時の通信遮断作業その他の事後対応、ネットワーク環境の維持管理。
第8条(免責)
乙は、他に定めるところのほか、次の各号に定める事由で生じた甲及び第三者に生じた障害及び損害(停電、通信回線の障害等、本製品が間接的に誘発又は原因の一部となったものを含む。以下同じ。)について何ら保証せず、責任を負わないものとします。
第9条(取引代金の支払)
甲が乙に個別に発注する本製品、製品の設置サービス及び保守サービスについては、別途乙指定の発注書にて定めるものとし、甲が発注書に記名捺印又は署名(電磁気的な方法を含む。)を行った後乙に送付し、発注書が乙に到達した時に契約が成立します。
2 前項に基づき契約が成立した後、甲は、乙に対し、取引代金を支払うものとします。なお、取引代金とは、発注書に定める費用のことをいいます。
3 甲は乙に対し、取引代金を以下のとおり支払うものとします。
(1) 契約期間中、1回のみ課金される取引代金
① 乙は、本製品の引き渡しが完了その他取引代金の発生事由が生じた当月末に締め、代金の合計額を翌月15日までに書面にて甲に請求します。
② 甲は、当該請求書を確認のうえ、請求書に記載された期日までに振込手数料を負担の上、乙の別途指定する金融機関の口座に振込み支払うものとします。なお、支払が遅延したときは、完済まで年14.6%の割合による遅延損害金が発生するものとします。
(2) 契約期間中、利用期間に準じ課金される取引代金
① 本製品の保守・サポート料金その他利用期間に準じ発生する料金は、原則として年次一括先払いとし、利用期間に応じて発生するものとします。ただし、甲乙協議により、月次その他の期間での支払いとすることができるものとします。
② 乙は、年次一括先払いの場合、乙は契約開始前又は契約更新前に料金を請書面にて甲に請求します。
③ 乙は、月次その他の支払いの場合、毎月月末に締め、合計額を翌月15日までに書面にて甲に請求します。
④ 甲は前2号の請求書を確認のうえ、請求書に記載された期日までに、振込手数料を負担の上、乙の別途指定する金融機関へ口座振込にて支払うものとします。なお、支払が遅延したときは、完済まで年14.6%の割合による遅延損害金が発生するものとします。
⑤ 契約期間の途中で本契約に基づくサービス・製品の利用が開始し、又は契約期間満了により終了した場合において、年次一括先払いの料金につき精算が必要なときは、日割計算により精算するものとします。
第10条(セキュリティポリシーの管理)
甲は、本製品のセキュリティポリシーの設定・変更について、自己の責任において管理するものとします。
2 甲は、セキュリティポリシーの変更を行う場合、事前に乙に通知するものとします。
3 乙は、甲のセキュリティポリシー設定に起因する障害及び損害について、一切責任を負わないものとします。
第11条(ログデータの取扱い)
本製品が生成するログデータは、甲の責任において管理・保存するものとします。
2 甲は、ログデータの保存期間、削除方法等について、関連法令を遵守し、適切に管理するものとします。
3 乙は、ログデータの内容、保存状況、削除等について、一切責任を負わないものとします
第12条(障害時の対応)
甲は、保護対象ネットワーク及びネットワーク機器に関し、自らが契約する保守業者との間において、当該保守業者が乙からの連絡に対応できるよう事前に協議するものとします。また、甲は自らの責任において、保守業者と協働し、障害発生時における、本製品及び保護対象ネットワークの障害切り分け作業等必要な措置をとるものとします。
第12条(障害時の対応)
甲は、保護対象ネットワーク及びネットワーク機器に関し、自らが契約する保守業者との間において、当該保守業者が乙からの連絡に対応できるよう事前に協議するものとします。また、甲は自らの責任において、保守業者と協働し、障害発生時における、本製品及び保護対象ネットワークの障害切り分け作業等必要な措置をとるものとします。
第13条(緊急時の対応)
甲は、セキュリティインシデントが発生した場合、速やかに乙に連絡するものとします。
2 乙は、前項の連絡を受けた場合、可能な範囲で技術的支援を提供するものとします。
3 乙は、前項の対応により生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第14条(名称変更等)
甲は、会社名又は団体名、所在地、担当者の変更が発生した場合及び会社の合併、分割、廃業、破産等が発生した場合は、速やかに乙に対して書面にて連絡するものとします。
第15条(本製品利用期間)
本製品の利用期間は60カ月とし、その起算日は、発注書の定めにより、乙が甲へ本製品を納入する場合は製品の検査が合格した日、又は乙が甲へソフトウェアライセンスのみを提供する場合はライセンスを通知した日(以下、「納入完了日」という。)が属する月の翌月1日とします。ただし、納入完了日が当月1日にあたる場合に限り、納入完了日を起算日とします。
2 前項の利用期間満了後も甲が本製品の利用継続を希望する場合、甲は乙に対して新たな本製品を発注するものとします。なお、乙は本製品の製造終了等の事由により、同一製品での後継機種への移行を甲に求めることができるものとします。ただし、新たな発注における取引代金は、物価変動、市場環境の変化、製品仕様の変更等の事由により、従前の取引代金から変更されることがあるものとします。
第16条(甲による本製品利用期間中の解約・料金の変更等)
甲は本契約を途中で解約することはできません。ただし、甲は、解約日から当該期間満了日までの残期間分の料金を一括して支払うことで、解約又は本製品の利用を停止することができるものとします。また、既に支払われている料金は、乙は返還を行わないものとします。
2 本契約が終了(契約満了の場合を除き、事由を問いません。)した場合、乙は、当該終了日に本製品の提供を停止します。また、乙は、乙の判断により、本製品における、甲及び甲の顧客に関する情報を消去することができるものとします。
第17条(本製品の提供内容の変更)
甲は、本製品の提供内容(本規約や製品仕様書の記載を含みます。)及び対価が、乙により、予告なく変更されることがあることを了承するものとします。また、甲がこれに同意しない場合は、乙は前条の定めにかかわらず、乙は適用日から2週間以内に甲に通知することで適用日をもって書面にて本契約を解除できるものとします。ただし、当該変更が甲に依拠する理由(甲の特殊なネットワーク構成によるカスタマイズ要求や、標準仕様を大幅に超える処理要求等を含み、これに限られません。)による場合は、甲は合理的な範囲で拒否できないものとします。
第18条(本製品提供の一時停止)
乙は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、本製品の一部又は全部の提供を一時的に停止することがあります。
第19条(本製品の停止)
乙は、甲のネットワーク環境から異常なトラフィック送信が長時間継続して製品の安定稼働に著しい影響を与えていると判断した場合、事前に通知することなく、甲に対する本製品の提供を、乙が相当と判断する期間停止することができるものとします。この場合でも、甲は停止期間中の料金を支払う義務を免れないものとします。
第20条(本製品の再委託)
乙は、本製品の保守・サポートサービスの一部又は全部を、乙の責任において第三者に再委託できるものとします。乙は、再委託先に対し、本契約に基づく乙の義務を遵守させるものとします。
2 乙は、前項により再委託する場合、甲に事前に通知するものとします。
第21条(個人情報及び機密情報の取扱い)
乙は、本製品の提供に際して甲から取得した個人情報については、個人情報保護法その他関連法令を遵守し、適切に管理するものとします。
2 甲及び乙は、本契約の履行により知り得た相手方の機密情報について、第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の目的以外に使用してはならないものとします。
3 前項の機密情報の取扱いに関する義務は、本契約終了後も3年間継続するものとします。
4 甲は、乙による本製品の手配に際し、甲の名前、本製品にかかわる情報が、甲の判断でベンダー等に通知されることを予め承諾するものとします。
第22条(損害賠償)
乙の故意又は重大な過失により甲に損害が生じた場合、乙は甲に対し損害賠償の責任を負うものとします。ただし、その損害賠償の額は、当該年度に甲が乙に支払った金額を上限とします。
第23条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自己又はその役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び自らが以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
第24条(契約の解除)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、催告なくして本契約を解除することができるものとします。
第25条(期限の利益喪失)
甲及び乙は、前条第2項又は第3項のいずれかにより、自己の責に帰する事由により本契約の全部又は一部が解除されたときは、相手方に対する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済することを要するものとします。
第26条(譲渡制限)
甲は、乙の書面による事前の承諾がない限り、本契約上の地位及び本契約に基づくいかなる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡することはできないものとします。
2 乙は、本契約上の地位若しくは本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、乙が本製品の販売を委託する第三者(以下、「再販業者」という。)に対し、譲渡、売却又は他の方法で移転させることができるものとし、その場合、再販業者は、乙の本契約上の地位の全部又は一部を承継するものとします。
第27条(輸出管理関連法令)
甲は、乙が本製品を提供するために必要なソフトウェア若しくはハードウェアを輸出する場合は、関連法令を遵守し、自己の費用と責任において必要な輸出許可等を取得するものとします。なお、米国輸出関連法等外国の輸出関連法令の適用を受け、所定の手続が必要な場合も同様とします。
第28条(協議事項)
本契約の解釈に疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事項については、甲乙誠実に協議して解決するものとします。
第29条(準拠法・管轄裁判所)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
第1条(改訂履歴)
| 版数 | 発行日 | 適用日 | 改訂概要 |
| 1.0 | 2025年7月7日 | 2025年7月7日 | 本製品利用規約として初版発行 |
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